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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(令和4年度税制改正)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、住宅の購入・新築・増改築等をするための資金を父母や祖父母などの直系尊属から、贈与してもらう場合に一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。(適用期限:令和5年12月31日)
非課税枠は最大1,500万円から最大1,000万円(質の高い住宅:1,000万円、それ以外の住宅:500万円)に縮小されています。
また、以前は住宅取得に係る契約の締結時期に応じて非課税枠が定められていましたが、今回の改正では契約締結時期ついては問われません。
贈与税非課税制度の適用期限と限度額
登記種別 | 旧制度 | 新制度 | |
制度の適用期限 | 令和3年12月31日 | 令和5年12月31日 | |
非課税枠 | 質の高い住宅 | 最大1,500万円 | 最大1,000万円 |
上記以外の住宅 | 最大1,000万円 | 最大500万円 |
登記種別 | 旧制度 | 新制度 | |
制度の適用期限 | 令和3年12月31日 | 令和5年12月31日 | |
非課税枠 | 質の高い住宅 | 最大1,500万円 | 最大1,000万円 |
上記以外の住宅 | 最大1,000万円 | 最大500万円 |
贈与税非課税制度の主な要件
【適用期限】令和4年1月1日から令和5年12月31日までに贈与
【所得要件】贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
【質の高い住宅の要件】以下のいずれかに該当すること
1断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
2耐震等級2以上もしくは免震建築物
3高齢者等配慮対策等級3以上
1断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
2耐震等級2以上もしくは免震建築物
3高齢者等配慮対策等級3以上
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40m2以上50m2未満の住宅についても適用。
アローラホームは断熱性能等級5、一次エネルギー消費量等級6、耐震等級2が標準となっておりますので、質の高い住宅の要件に該当しています。