長期優良住宅とは?制度の目的とメリット
「長期優良住宅」は、世代を超えて快適に住み続けられるように設計・施工され、維持管理も計画的に行われる住宅です。国が定めた基準に基づき、所管の行政庁から認定を受けた住宅を指します。
この制度は、スクラップ&ビルド型の社会から、「良いものをつくり、手入れをしながら長く使う」ストック重視の社会へ転換することを目的に、2009年(平成21年)6月4日から新築住宅を対象として始まりました。さらに、既存住宅の増築・改築に関する認定制度も2016年(平成28年)4月1日からスタートしています。
長期優良住宅に認定されるには、耐震性や省エネ性、劣化対策、維持保全計画など、複数の技術基準を満たす必要があります。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅は、以下のような制度的メリットが受けられるのが特長です。
・住宅ローン控除の上限額が拡大される(※一定条件あり)
・登録免許税・不動産取得税・固定資産税などの税制特例措置
・フラット35S等における住宅ローン金利の優遇
・耐震等級に応じた地震保険料の割引
・住宅性能の高さにより、将来にわたって資産価値が評価されやすい
アローラホームの自由設計では、長期優良住宅認定の取得を前提とした設計をご提案することが可能です。お客様の理想に合わせた設計とともに、長期にわたる安心・快適な暮らしをサポートいたします。
長期優良住宅(新築)の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには次のような認定基準項目を満たすことが必要です。
長期優良住宅(新築)のメリット
長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、住宅ローン控除の上限引き上げ、住宅ローン金利の優遇、税制上の特例措置、さらに年度によっては補助金申請の対象となる場合もあります。
詳細な適用条件や最新の制度内容については、担当営業までお気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの金利引き下げ
長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの引き下げ等を受けることができます。
フラット35の借入金利を
当初5年間 年0.5%引き下げ
返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。
税の特例措置
長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。
居住開始日 令和6年1月1日~令和7年12月31日
控除対象限度額 3,000万円⇒4,500万円※
(控除率0.7%、控除期間最大13年間、最大控除額409.5万円)
※子育て世帯等(令和6年12月31日時点で「19歳未満の扶養親族を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)の方で、令和6年1月1日~令和6年12月31日に居住を開始した場合、借入限度額は【5,000万円(最大控除額455万円)】になります。
(令和6年1月1日から令和7年12月31日までに入居した者が対象)
標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%を、その年の所得税額から控除
(令和9年3月31日までに取得した者が対象)[新築]
①保存登記 0.15%⇒0.1%
②移転登記 [戸建て] 0.3%⇒0.2%
(令和8年3月31日までに新築された住宅が対象)[新築]
控除額1,200万円 ⇒ 1,300万円
(令和8年3月31日までに新築された住宅が対象)[新築]
[戸建て] 1~3年間 ⇒ 1~5年間
不動産売買における高い評価
資産価値が高く評価されます。
長期優良住宅として認定された住宅の大きなメリットは、不動産売買において高い評価を受ける点です。安全性や優れた居住性を国が認めた長期優良住宅は、購入希望者からの印象も良く、希望通りの価格で売却できる可能性が高まります。
アローラホームの自由設計では、長期優良住宅認定の取得を前提とした設計をご提案することが可能です。お客様の理想に合わせた設計とともに、長期にわたる安心・快適な暮らしをサポートいたします。
長期優良住宅について詳しくはお問い合わせください。