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住居費用を応援!橋本市の住宅購入経費、住宅賃借を補助する橋本市結婚新生活支援補助金

住居費用を応援!橋本市の住宅購入経費、住宅賃借を補助する橋本市結婚新生活支援補助金
アローラタウン紀ノ川苑15期、12期、アローラタウンつくしの郷15期、14期、13期が分譲中の橋本市では橋本市で婚姻を機に住宅取得、賃借に要した費の一部が補助金で交付されます。
住宅の購入費を始め、住宅賃借の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引っ越し費用が対象経費となっています。
※この制度はすべての市区町村で実施しているわけではありません。河内長野市は実施されておらず、大阪府では枚方市、泉佐野市、松原市、和泉市、藤井寺市、交野市、岬町、太子町が実施されています。
 
 

申請受付期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※予算がなくなり次第、申請の受付が終了となります。

 
 

対象者

◇令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦又は、同期間内に橋本市パートナーシップ宣誓書受領書の交付を受けてる両当事者
◇令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に結婚を機に市内で住宅の取得・賃借のために費用を要したこと
◇申請日に夫婦ともが橋本市に住民登録があり、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること
◇夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
◇直近の課税(所得)証明書の夫婦の合計所得額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は夫婦の合計所得から年間返済額を控除します。
◇市税を完納している夫婦
◇他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
◇当該住宅を対象とした橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金、橋本市空き家移住応援補助金を受けていないこと。
◇住宅取得の場合は住宅の用に供する床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること。
◇夫婦双方又は一方が、本補助金の交付をうけていないこと。

 
 

対象経費

1住宅購入:住宅購入経費
2住宅賃借:1ヶ月分を上限とする月払いの賃料及び期間内に支払った、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、転居費用

 
 

対象経費と補助金の額

住宅の購入費 実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額
家賃(1ヶ月分に限る) 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
敷金 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
礼金(保証金等これに類する費用含む) 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
共益費(1ヶ月分に限る) 実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額
仲介手数料(住居に係る分のみ) 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
転居に要する費用(引っ越し業者または運送業者への支払い分のみ) 実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額

 
 

橋本市のアローラタウン

よろしければ橋本市のアローラタウンをご覧ください。
 

 
 
 


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